3月31日 テストに出る? 同性婚の違憲判決文の要旨(札幌地裁)を見つけたので後学のために貼り付けておく
何かのテストに出るかも知れない。画期的な判決という評価なので、記録として残しておく。なんせ違憲判決だから当然か。
最初に断っておくと、僕個人としては、同性婚について、特別な意見はない。
意識が低くて申し訳ない。
で、この判決を読んで、初めて知ったことも多い。
昭和55年(1980年)ごろまで、同性愛は治療すべき精神疾患とされていたこと。さらに教育においても健全な社会道徳に反するとされていて、60代以上で同性愛に対する反応が厳しいのはそのせいだとも言う。
そして、一部の自治体で『登録パートナー制度』というものが出来ていて、それが出来始めたが平成27年(2015年)なのだそうだ。
専門のサイトもあった。サイトの中で数えたところ、79の自治体で登録パートナーシップ制度が導入されているらしい。
勉強になります。
札幌地裁判決
違法を指摘しながらも、請求は棄却している。事情判決というやつだと思う。
令和3年3月17日午前11時判決言渡し(802号法廷)
平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件
◯主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
◯判決骨子
1 同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件規定」という。)は,憲法24条1項及び2項には違反しない。
2 本件規定は,憲法13条には違反しない。
3 本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。
4 本件規定を改廃していないことが,国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
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参考:
憲法24条 家族生活における個人の尊重と両性平等 → 合憲判断
憲法13条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利 → 合憲判断
憲法24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法14条
1 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2(貴族の制度 略)
3(栄転の授与 略)